制度・算定

歯科の光学印象、施設基準の要件は?2026年6月改定の点数まで

シカノバ編集部 公開  更新

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光学印象の施設基準は、補綴の経験3年以上の歯科医師が1名以上いることと、必要な機器を院内に持っていることの2つです。CAD/CAM冠の届出があれば足りるのか、2026年6月の改定で届出をやり直すのかは、条文を見ないと分かりにくいところです。

この記事では、いまの告示と通知から、要件・届出・点数の差までをまとめます。

施設基準は2つ、CAD/CAM冠の届出とは別

「施設基準は2つ、CAD/CAM冠の届出とは別」を表した図

光学印象とCAD/CAM冠は同じ様式50の2で届け出ますが、施設基準は別の項目です。CAD/CAM冠を届け出ていても、光学印象を算定するには光学印象の届出が必要です。

項目光学印象CAD/CAM冠・インレー
歯科医師補綴の専門の知識と3年以上の経験を持つ歯科医師が1名以上同じ
機器光学印象に必要な機器を院内に持っている歯科用CAD/CAM装置は院内でなくてもよい
歯科技工士基準に記載なし院内に装置があれば配置、なければ装置のある歯科技工所と連携
届出の様式様式50の2様式50の2
  • 違いが出るのは機器です。CAD/CAM装置は技工所との連携でも基準を満たせますが、光学印象の機器は院内に持つ形で書かれています。
  • 対象の機器は、特定診療報酬算定医療機器の定義の通知に書かれています。類別が「機械器具(60)歯科用エンジン」、一般的名称が「デジタル印象採得装置」のものです。

2026年6月に変わった点数と対象

「2026年6月に変わった点数と対象」を表した図

中医協の個別改定項目の新旧の欄で比べると、次のとおりです。

項目2026年5月まで2026年6月から
点数(1歯)100点150点
対象インレー冠・インレー
技工士と対面加算 50点加算1 60点
情報通信機器なし加算2 80点
  • 表の「インレー」「冠」は、CAD/CAMインレーとCAD/CAM冠です。
  • 加算は、技工士と対面か情報通信機器で確認した場合です。改定前は光学印象歯科技工士連携加算、改定後は歯科技工士連携加算1・2です。
  • 告示の対象はM015-2のCAD/CAM冠とM015-3のCAD/CAMインレーです。M003-4の告示と通知に、エンドクラウンやPEEK冠を除く文はありません。
  • 光学印象なら、直接法で取ったデータからCAD/CAM冠を製作してよいという規定は、M015-2の通知の(8)にあります。
  • PEEK冠の部位と点数の内訳は、PEEK冠の保険適用、部位と条件は?に並べています。
  • 同じ改定で1と2に分かれた項目には、口腔機能管理料もあります。

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算定は1歯150点、連合印象との差は68点

「算定は1歯150点、連合印象との差は68点」を表した図

光学印象は印象採得と咬合採得をまとめて評価する項目で、M003の印象採得、M003-3の咬合印象、M006の咬合採得は別に算定できません。そのため、比べるのは印象と咬合採得の合計です。

方法算定する項目合計(点)
連合印象連合印象64+咬合採得1882
単純印象単純印象32+咬合採得1850
光学印象光学印象150150
光学印象+加算1150+60210
光学印象+加算2150+80230
  • 単純印象はCAD/CAMインレーの場合です。
  • 連合印象との差は68点です。単純印象との差は100点です。
  • 告示の単位は1歯につき、通知の書き方は製作物ごとです。
  • CAD/CAM冠の通知の印象採得は連合印象、CAD/CAMインレーの通知は「歯冠修復」の印象採得です。
  • 同じ日に2歯の光学印象をして加算1を算定する場合は、150点×2に60点を1回で、360点です。

歯科技工士連携加算1・2の要件

「歯科技工士連携加算1・2の要件」を表した図

連携加算は、光学印象の届出とは別に、様式50の2の2で届け出る項目です。

要件加算1(対面)60点加算2(情報通信機器)80点
歯科技工士専任の歯科技工士の配置か、他の歯科技工所と連携できる体制同じ
掲示連携の実績がある歯科技工士の氏名か歯科技工所の名称を院内に掲示し、原則ウェブにも掲載同じ
処遇歯科技工士の負担軽減と処遇改善に資する体制同じ
情報の安全管理記載なし医療情報システムの安全管理ガイドラインに準拠した体制
  • 光学印象で取得したデータの取扱いは、加算の有無にかかわらず、医療情報システムの安全管理ガイドラインに沿うよう通知に書かれています。
  • 算定するときは、確認の内容を診療録に書きます。院外の歯科技工士なら、歯科技工所の名称も書きます。
  • 2つ以上を同じ日に光学印象しても、加算は1回です。
  • 加算1と2を1装置につきいずれか1つとする文は、告示の注5にあります。ただし注5が引く番号は「注1及び注2」のままで、加算を定める注3・注4ではありません。
  • 加算2の情報通信機器の運用費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別に徴収できます。
  • 確認した歯科技工士と製作する歯科技工士が別の人でもよいかは、2024年3月の疑義解釈(その1)問38に回答があります。情報を十分に共有して連携していれば算定して差し支えない、という内容です。問の加算名は改定前のものです。光学印象で問が扱うのは対面の加算です。光学印象に情報通信機器の加算(いまの加算2)は当時ありませんでした。

届出の様式と、改定後に届出が要らない場合

「届出の様式と、改定後に届出が要らない場合」を表した図

様式50の2は、CAD/CAM冠と光学印象の共通の用紙です。書くものは届け出る項目で変わります。

届け出る項目丸をつける欄主に書くもの
光学印象だけ光学印象歯科医師の氏名・経験年数、デジタル印象採得装置
CAD/CAM冠も同時に両方上に加え、歯科技工士、歯科用CAD/CAM装置
  • デジタル印象採得装置の欄には、医療機器承認(認証)番号、製品名、製造販売業者名を書きます。歯科用CAD/CAM装置の欄は、医療機器届出番号、製品名、製造販売業者名です。
  • 光学印象だけの届出で歯科技工士とCAD/CAM装置の記載が要らないことは、2024年4月の疑義解釈(その3)問9にあります。CAD/CAM冠を届出ずみの医療機関が光学印象を足す場合は、同年5月の(その6)問9に、光学印象の欄にだけ丸をつけ、デジタル印象採得装置の欄を書く形でよいとあります。
  • 2026年5月31日に算定していた場合:特掲診療料の施設基準の通知の第4により、引き続き算定するなら新たな届出は要りません。光学印象は、届出が必要な項目を並べた表1・表2に載っていません。歯科技工士連携加算1・2は、表3の「届出が必要でないもの」に入っています。
  • 表3を読むときの注意:表3の加算名は、光学印象に限らない共通の名前です。院内の歯科技工士が専任であること、掲示・ウェブ掲載・処遇の体制は今回の改定で基準に入ったものなので、届出が要らない場合でも満たしている必要があります。また、光学印象の加算2は今回の新設で、5月31日に算定していた例はありません。歯科技工士連携加算2の届出がなければ、様式50の2の2で届け出ます。
  • 機器を変えた場合:同じ通知の第3は、使用する機器を届け出ている施設基準では、機器が変わるたびに届け出ると定めています。同じ第3には、変更の届出の翌月(月の最初の開庁日に要件審査を終えて受理されれば当該月の1日)から変更後の特掲診療料を算定する、という文が続きます。ただし、この文の「その場合」はCT・MRIの機器の文の直後にあり、どこまでを指すかは書かれていません。光学印象を名指しした文は見つかっていないので、機器を更新するときは、届出の要否と新しい機器で算定を始める時期を地方厚生局に確かめると確実です。
  • いまの疑義解釈:2026年の疑義解釈(10月28日のその14まで)を検索した範囲では、光学印象の問は見つかりませんでした。上の2024年の回答を廃止するという文も見つかっていません。

原文の確かめ方

「原文の確かめ方」を表した図
  1. 告示の歯科点数表のPDFを開く(出典の1つ目)。86ページがM003-4です
  2. 留意事項通知の別添2のPDFを開く(出典の2つ目)。142ページが光学印象、151ページがCAD/CAM冠の(8)です
  3. 施設基準の通知のPDFを開く(出典の3つ目)。236〜237ページが基準、714〜715ページが様式、36〜41ページが届出の要否です
  4. 新しい疑義解釈と訂正は、厚労省の改定のページに順に載ります(出典の最後)

出典

この記事の数字と日付は2026年11月1日に厚生労働省などの原文で確かめました。2027年3月31日以降は内容が古くなるため、書き直します。

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